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解雇するには 労働組合 


労働組合を結成または加入したことによって
解雇するというのは不法行為になるので
その方法も基本的に存在し得ません

それでも解雇するにはと模索するのは良いですが
正攻法が存在しない以上は辞めさせ屋などの
特殊工作業者くらいしか選択肢がありません

もちろん自分で色々と熟考して行動に出るのは
一人でもできるとは思いますが結果が伴うかは
また別の話ということになってしまいます

解雇するには 残業 

残業を一切断る社員を解雇するには
方法として残業命令という手段があります

36協定で残業についての取り決めがあって
正当な理由で残業させるのであれば
会社として命令を出すことができます

それを2度3度と受け付けないのであれば
懲戒という形を取ることもできるようです

ただし細かい内容はケースバイケースで
正直なところ士業の方に一回相談した方が
リスクの面で安全かもしれません

解雇するには 会社 

会社としてはクビにするとなると手順など
解雇するにはどうすれば良いのか考えますが
ここから根本的に間違ってる可能性があります

大前提としてトラブルなく辞めればOKのはずで
自主退職をされるデメリットというのは
退職金くらいしかないと思います

もちろんそれが嫌で解雇に持っていきたいなら
辞めさせ屋でもなんでも使ってクビにした方が
コスト的にも良いはずです

上記以外のケースにおいては自主退職の可能性を
模索するのが先だったりする訳です

試用期間 解雇するには 

試用期間の定めがあっても2週間経っていると
解雇するには通常の社員と同じ扱いが必要です

この辺りは社則と法律に差があると厄介で
試用期間1ヶ月というのは至って普通ですが
法的には2週間経過で正社員と同じ扱いなのです

ですのでリスクを考慮していくのであれば
いかに試用期間であっても周到に用意しておいて
解雇した方が安全ということになりますね

解雇するには 社員 

解雇するには社員もバイトも特に関係なく
一律同じルールの基で話を進める必要があります

なので社員を辞めさせるのは大変だとか
バイトを辞めさせるのが簡単というのは無関係で
単に本人の意識がバイトだと低いことが多いから
比較的イージーというだけの話なのです

ですから不真面目な社員だったら意識も低い訳で
そのようなタイプは比較的簡単ということです

とはいえ会社にしがみつくパターンというのは
社員でもバイトでもあります

そのような時に自分たちで頑張って解雇するか
辞めさせ屋などを使ってみるかは検討すべきでしょう

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